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相続放棄のご相談はお早めに【柏・我孫子・松戸エリア】

「亡くなった親に借金があるかもしれない…」
そんなときは 相続放棄 を検討しましょう。

📅 相続放棄の期限は「3か月以内」が原則です

相続放棄は、相続の開始(亡くなられたこと)を知ってから3か月以内
家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

この期間を過ぎてしまうと、自動的に「相続を承認した」とみなされる
可能性があるため、早めのご相談がとても大切です。


🕐 3か月を過ぎても相続放棄ができる場合もあります

ただし、例外的に次のような事情がある場合は、
3か月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。

✅ 「借金があることを後から知った」
✅ 「財産があると思っていたが、実は負債が多かった」

このようなケースでは、裁判所に事情を説明することで
受理される可能性があります。

💬「もう期限を過ぎたかもしれない…」という方も、
あきらめずに一度ご相談ください。


🏛️ ちば法務司法書士事務所(柏市)がサポートいたします

当事務所では、次のような相続放棄の手続きを
司法書士がわかりやすくサポートいたします。

🔹 相続放棄の流れのご説明
🔹 必要書類のご案内
🔹 申立書の作成・提出サポート

「どうすればいいのかわからない」という方にも、
初回から丁寧にご説明いたします。


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柏市内はもちろん、
我孫子市・松戸市・流山市・野田市・鎌ヶ谷市・船橋市・取手市 など
近隣エリアへの出張相談にも対応しております。

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📍 柏駅東口から徒歩4分
🕓 平日 9:30〜20:00(事前予約で夜間・土日対応可)

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