柏市・柏駅近くの相続放棄の手続き|千葉県のちば法務司法書士事務所
相続放棄の手続き
千葉県・柏市で相続が発生した場合、相続財産よりも借金が多い場合や相続を望まない場合には、相続放棄を選択することが可能です。相続放棄とは、相続人が相続財産も負債も一切受け取らない旨を家庭裁判所に申述する手続きです。
1. 相続放棄の期限と注意点
相続放棄は原則、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると単純承認となり、相続財産だけでなく負債も引き継ぐことになりますので注意が必要です。
2. 手続きの流れ
- 相続人の確認(戸籍謄本・住民票の収集)
- 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
- 裁判所の受理・照会(必要に応じて補正)
- 相続放棄受理通知の受領
柏市を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部での手続きも、当事務所でサポートいたします。
相続放棄の手続きや必要書類のご相談は、千葉県柏市のちば法務司法書士事務所へ。司法書士が丁寧にサポートいたします。
3. 司法書士に依頼するメリット
- 家庭裁判所提出書類の作成・チェックを代行
- 期限内申述のサポートでトラブル防止
- 他の相続手続き(登記・遺産分割など)との連携が可能
💡 柏市・千葉県全域で相続のご相談に対応
柏市を中心に、
我孫子市・流山市・松戸市・野田市・鎌ヶ谷市・船橋市・取手市など、
千葉県全域・近隣エリアへの出張相談も可能です。
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