業務内容
司法書士事務所の業務内容は登記、供託手続き、訴訟、後見業務など多岐に渡ります。当事務所では主に①債務整理②相続手続き③遺言作成サポートを専門的に取り扱っております。
①債務整理

1 債務整理とは
債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、借金の返済を免除したり、借金の返済金額を減額したりすることで、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。
ここで言う借金とは銀行や消費者金融の借入だけでなく、ショッピングのカードローンや自動車ローン等も含まれます。
2 借金問題の解決方法
借金問題の解決方法には、主に「任意整理」・「過払い金返還請求」・「消滅時効の援用手続き」・「特定調停」・「自己破産」・「民事再生」の手続きがあります。当事務所では、これらの手続きをサポートし、お金の悩みの最善の解決策のご提案をさせて頂いております。詳しくはこちら
3 債務整理をすべきかどうかの目安
次のような方は債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。
- 毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている
- 借金がなかなか減らず、逆に増えている
- 利息の返済が大きくて、返すのに負担を感じている
4 家族に内緒でする解決方法
家族に内緒で借入をしていたり、ショッピングのカードローンをしている方は非常に多いです。そのため、家族に内緒で手続きを進められるか、確認されることがよくあります。
「借金問題の解決方法」には上記の通り色々とありますが、この中でも「任意整理」の方法だと、家族に内緒で手続きを進めやすいです。一方で「破産」や「民事再生」の方法だと、同居の家族に内緒で手続きを進めることは不可能ではないですが、困難な場合があります。というのも「破産」や「民事再生」の場合、裁判所に同居の家族の収支状況を含めた、家計の状況の書類を提出する必要があるからです。
5 無料相談・ご依頼について
当事務所に相談にいらっしゃった多くの方が「もっと早く相談すればよかった」「もっと早く依頼すればよかった」とおっしゃいます。毎月の支払いの苦しみから解放され、晴れやかな表情をされるのを見て「この方のお役に立てて本当に良かった」と毎回思います。
消費者金融・クレジット会社を現在ご利用の方、借金を完済された方もぜひ多数の解決実績がある柏市のちば法務司法書士事務所までご連絡下さい。
まずはご連絡頂くことが解決の第一歩になりますので、無料相談をご利用下さい。また事務所までご来所することが難しい方は、ご自宅や病院などに伺っての出張相談も承ります。
皆様のお悩みや不安の解決に向けて 最善の解決が図れるように全力を尽くしてまいります。
一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡下さい。
②相続手続き

1 相続手続きとは
相続手続きとは、亡くなった人の財産を相続する際に、預貯金の解約・名義変更、相続した不動産の売却などの法的手続きや税金の申告などを行うことです。これらの手続きは普段あまり耳にしない専門的で複雑なものが多く、ご自身でやられるとなるとかなり大変です。ちば法務司法書士事務所では、こうした時、皆様の立場に立って、あなたとあなたのご家族皆様が笑顔でいられるために、手続きのサポートをさせて頂いております。
相続が発生した場合の諸手続き(預貯金の解約・名義変更、相続した不動産の売却など)でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
2 相続手続きの方法・期限
相続手続きには遺言書や相続人の有無によって手続きが異なります。相続手続きの流れと相続手続きの種類は以下のようになります。詳しくはこちら
① 死亡診断書の受け取り・死亡届の提出・火葬許可申請書の提出(相続開始から7日以内)
② 世帯主変更届の提出・国民年金の受給権者死亡届の提出(相続開始から14日以内)
③ 遺言書の有無を確認する
④ 相続人・相続財産を調査して確定する
⑤ 相続開始から3か月以内に相続放棄、限定承認、単純承認のいずれかを選択する
⑥ 相続人間で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
⑦ 預貯金の解約・名義変更・払い戻しを行う
⑧ 遺留分侵害額請求(相続の開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内)
⑨ 不動産の名義変更(相続登記)をする(不動産の相続を知ってから3年以内)
⑩ 相続税の申告を行う(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
3 相続人の精神的負担
相続人は上記の手続き以外にも様々な手続きを期限内にしなければなりません。そしてこれらの手続きは亡くなった方(被相続人)の死亡という悲しみの中で行われるため、相続人の精神的負担は大きくなることがあります。そのためなるべく煩雑な手続きは専門家に任せる方が、精神的な負担を軽減することになります。ちば法務司法書士事務所では相続手続きをスムーズに進めることで、相続人の方のご負担を軽減し、日常生活に早く戻るサポートをさせて頂いてます。
4 相続登記の義務化
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産の所有権を取得した者はその取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
不動産を相続した人は早めに相続登記をしましょう。柏で相続の相談をしたい方は、ちば法務司法書士事務所までご連絡下さい。
③遺言作成

1 遺言書とは
遺言書には、公証役場などで作成する公正証書遺言・秘密証書遺言や自宅等で作成する自筆証書遺言があります。これらの遺言は通常時に作成されるため「普通方式遺言」と呼ばれます。
一方で、一般・難船危急時遺言や一般・船舶隔絶地遺言という遺言があります。
これらの遺言は、死亡の危険が迫っていたり、社会から隔離されていて通常時ではない時に作成されるため「特別方式遺言」と呼ばれます。
2 お勧めの遺言書
通常、遺言書を作成する場合、上記の「普通方式遺言」が考えられます。そしてこの中でもお勧めの遺言書は「公正証書遺言」になります。というのも公正証書遺言は法律を熟知した公証人が、遺言者(遺言を遺したい人)の真意を確認して作成するため、遺言書の内容や方式に疑義が生じにくく、遺言が無効になる可能性が他の遺言書より低いからです。そのため当事務所でも遺言書の作成の相談がある場合は、「公正証書遺言」をお勧めしています。
3 遺言書作成のメリット・デメリット
作成中
4 遺言書に記載する内容
作成中
5 遺言書を作成した方がいい事例
作成中
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