1 遺言書とは

遺言書には、公証役場などで作成する公正証書遺言秘密証書遺言や自宅等で作成する自筆証書遺言があります。これらの遺言は通常時に作成されるため「普通方式遺言」と呼ばれます。
一方で、一般・難船危急時遺言一般・船舶隔絶地遺言という遺言があります。
これらの遺言は、死亡の危険が迫っていたり、社会から隔離されていて通常時ではない時に作成されるため「特別方式遺言」と呼ばれます。

2 お勧めの遺言書

通常、遺言書を作成する場合、上記の「普通方式遺言」が考えられます。そしてこの中でもお勧めの遺言書は「公正証書遺言」になります。というのも公正証書遺言は法律を熟知した公証人が、遺言者(遺言を遺したい人)の真意を確認して作成するため、遺言書の内容や方式に疑義が生じにくく、遺言が無効になる可能性が他の遺言書より低いからです。そのため当事務所でも遺言書の作成の相談がある場合は、「公正証書遺言」をお勧めしています。

3 遺言書作成のメリット・デメリット

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4 遺言書に記載する内容

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5 遺言書を作成した方がいい事例

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