
1 遺言書とは
遺言書には、公証役場などで作成する公正証書遺言・秘密証書遺言や自宅等で作成する自筆証書遺言があります。これらの遺言は通常時に作成されるため「普通方式遺言」と呼ばれます。
一方で、一般・難船危急時遺言や一般・船舶隔絶地遺言という遺言があります。
これらの遺言は、死亡の危険が迫っていたり、社会から隔離されていて通常時ではない時に作成されるため「特別方式遺言」と呼ばれます。
2 お勧めの遺言書
通常、遺言書を作成する場合、上記の「普通方式遺言」が考えられます。そしてこの中でもお勧めの遺言書は「公正証書遺言」になります。というのも公正証書遺言は法律を熟知した公証人が、遺言者(遺言を遺したい人)の真意を確認して作成するため、遺言書の内容や方式に疑義が生じにくく、遺言が無効になる可能性が他の遺言書より低いからです。そのため当事務所でも遺言書の作成の相談がある場合は、「公正証書遺言」をお勧めしています。
3 遺言書作成のメリット・デメリット
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4 遺言書に記載する内容
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5 遺言書を作成した方がいい事例
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