「遺言で全財産を兄に残すと書かれていた…」
「親の遺産を一切もらえないのは納得できない…」
そんなときに関係するのが 『遺留分(いりゅうぶん)』
💡 遺留分とは?|柏市で相続のご相談が増えています
遺留分とは、
法律で保証された最低限の相続分 のことです。
たとえ遺言書で「財産をすべてAさんに相続させる」と書かれていても、
一定の相続人には取り戻す権利が認められています。
👪 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)
遺留分を主張できるのは、
次のような法定相続人のうち一部の方に限られます。
| 相続人の種類 | 遺留分を主張できるか |
|---|---|
| 配偶者 | 〇 |
| 子(またはその代襲者) | 〇 |
| 直系尊属(父母など) | 〇(子がいない場合) |
| 兄弟姉妹 | ✕(対象外) |
📏 遺留分の割合(民法第1042条)
たとえば次のように定められています。
| 相続人の構成 | 遺留分の全体割合 |
|---|---|
| 配偶者と子がいる場合 | 法定相続分の 1/2 |
| 配偶者のみ、または子のみの場合 | 法定相続分の 1/2 |
| 直系尊属のみの場合 | 法定相続分の 1/3 |
例:
財産が1,000万円、配偶者と子1人の場合
→ 全体の遺留分は500万円。
配偶者250万円、子250万円の権利があります。
⚖️ 遺留分侵害額請求とは?
もし遺言などによってあなたの遺留分が侵害された場合、
「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことで、
侵害された分を金銭で請求できます。
※令和元年の民法改正により、
「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に名称が変わりました。
🕒 請求には期限があります
遺留分侵害額請求は、
次のどちらか早い方から1年以内に行わなければなりません。
- 遺留分が侵害されたことを知った日
- 相続開始から10年経過するまで
期限を過ぎると権利を失う可能性があります。
お早めに司法書士や弁護士へご相談ください。
🏛️ 柏市の司法書士が相続・遺留分のご相談に対応
💬 遺留分侵害額請求のご相談は、柏市・千葉県内で実績のある司法書士へ。
当事務所「ちば法務司法書士事務所(柏駅東口)」がサポートいたします。
🔹 遺留分侵害額請求の流れのご説明
🔹 必要書類・証拠関係の整理サポート
🔹 相手方とのやり取りに関するアドバイス
柏市を中心に、
我孫子・松戸・流山・野田・鎌ヶ谷・船橋・取手など
千葉県・茨城県エリアにも対応しております。
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