サイトアイコン ちば法務司法書士事務所

【相続・遺留分】兄弟や親族間のトラブルを防ぐために【柏市】


「遺言で全財産を兄に残すと書かれていた…」

「親の遺産を一切もらえないのは納得できない…」

そんなときに関係するのが 『遺留分(いりゅうぶん)』


💡 遺留分とは?|柏市で相続のご相談が増えています

遺留分とは、
法律で保証された最低限の相続分 のことです。
たとえ遺言書で「財産をすべてAさんに相続させる」と書かれていても、
一定の相続人には取り戻す権利が認められています。


👪 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)

遺留分を主張できるのは、
次のような法定相続人のうち一部の方に限られます。

相続人の種類遺留分を主張できるか
配偶者
子(またはその代襲者)
直系尊属(父母など)〇(子がいない場合)
兄弟姉妹✕(対象外)

📏 遺留分の割合(民法第1042条)

たとえば次のように定められています。

相続人の構成遺留分の全体割合
配偶者と子がいる場合法定相続分の 1/2
配偶者のみ、または子のみの場合法定相続分の 1/2
直系尊属のみの場合法定相続分の 1/3

例:
財産が1,000万円、配偶者と子1人の場合
→ 全体の遺留分は500万円。
 配偶者250万円、子250万円の権利があります。


⚖️ 遺留分侵害額請求とは?

もし遺言などによってあなたの遺留分が侵害された場合、
「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことで、
侵害された分を金銭で請求
できます。

※令和元年の民法改正により、
「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に名称が変わりました。


🕒 請求には期限があります

遺留分侵害額請求は、
次のどちらか早い方から1年以内に行わなければなりません。

期限を過ぎると権利を失う可能性があります。
お早めに司法書士や弁護士へご相談ください。


🏛️ 柏市の司法書士が相続・遺留分のご相談に対応

💬 遺留分侵害額請求のご相談は、柏市・千葉県内で実績のある司法書士へ
当事務所「ちば法務司法書士事務所(柏駅東口)」がサポートいたします。

🔹 遺留分侵害額請求の流れのご説明
🔹 必要書類・証拠関係の整理サポート
🔹 相手方とのやり取りに関するアドバイス

柏市を中心に、
我孫子・松戸・流山・野田・鎌ヶ谷・船橋・取手など
千葉県・茨城県エリアにも対応しております。


📞 お問い合わせ

📞 お電話(050-6876-1705):営業時間 平日9:30〜20:00/土日祝・夜間も事前予約で対応可

メールフォーム:24時間受付

💬 LINE:友だち追加で簡単予約

初回相談は無料。秘密厳守で対応します。
相続手続き、遺言作成のご相談は、柏駅東口徒歩4分の ちば法務司法書士事務所へ。

© ちば法務司法書士事務所 — 柏市・柏駅エリアの相続手続きサポート専門

\ 最新情報をチェック /

モバイルバージョンを終了