遺言書には、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。
普通方式遺言には、公証役場で作成する公正証書遺言、秘密を保持できる秘密証書遺言、自宅などで作成する自筆証書遺言があります。これらは通常の生活環境で作成される、最も一般的な遺言形式です。
一方、特別方式遺言は、死亡の危険が差し迫っている場合や、社会から隔離され通常の方法で遺言を残せない場合に作成されます。具体的には、一般・難船危急時遺言や一般・船舶隔絶地遺言があり、緊急時や特殊な環境下で利用されます。
当事務所(柏市の司法書士)では、お客様の状況に応じた最適な遺言書作成をサポートしております。初回相談は無料ですので、「どの遺言形式が自分に合うか分からない」という方も、安心してご相談ください。
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