遺言作成

遺言書には、公証役場などで作成する公正証書遺言か、自宅等で作成する自筆証書遺言等があります。

当事務所では、これらの遺言の作成手続きのサポートをさせて頂いております。

①【お勧めの遺言書は公正証書遺言

遺言書を残しても、様式違反があると、無効になってしまう可能性があります。公正証書遺言は、公証人が作成するため、自筆証書遺言と比べて様式違反による無効のリスクが低く、トラブルになりにくいなどのメリットがあります。そのため当事務所では「公正証書遺言」をお勧めします。

②【遺言作成のメリット】

・相続人が遺産をめぐって争うのを未然に避けることができる

・遺産の分け方を自らの意思で決められる

・相続人が遺産の分け方を決めなければならない負担を軽減できる

・相続人以外の人に遺産を遺せる


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