借金問題の解決方法

借金問題の解決方法には、主に以下の6つの方法があります。当事務所では、これらの手続きをサポートし、最善の解決策のご提案をさせて頂いております。
①「任意整理」
任意整理とは、裁判所を介さずにカード会社等の債権者と交渉して、借金の返済方法について合意する手続きです。債務整理の一種で、利息のカットや長期分割払いの交渉をして、毎月の返済額を減額することができます。
任意整理のメリット
- 貸金業者(消費者金融など)からの支払いの督促がなくなります。
- 周囲に知られることなくお手続きが可能です。
- 高金利(利息制限法を越える金利で)で貸金業者(消費者金融など)と取引がある場合には、過去の過払い金を元本に充当して現在の借金を減額することが出来ます。
- 高金利での取引がない場合でも、原則として将来利息をカットし、毎月の支払い金額を現在より低い金額にするための交渉をします。
- 自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類等がなく比較的簡単な手続きですることが可能です
任意整理のデメリット
- 借入が5年程度出来なくなってしまいます。
- 最近、債権者によっては任意での和解が困難な場合もあります。
②「過払い金返還請求」
過払い金返還請求とは、貸金業者などから払い過ぎた利息を返してもらう手続きです。
利息制限法で定められた上限を超える利率で貸付が行われた場合に発生します。当初からの借入と返済を利息制限法に基づいて引直計算を行うと、貸金業者が請求していた債権の金額が存在せず、むしろ貸金業者に請求できる過払い金が発生している場合があります。
長年、借金に悩まれている方が、ご依頼されて、借金が無くなり貸金業者から過払い金を取り戻すことができた事例が多数あります。
過払い金返還請求の時効は返済を終えた日(2020年4月1日より前に返済を終えた場合)から10年です。10年経過すると過払い金の返還請求をすることができなくなってしまいます。過払い金の返還請求も借金問題の解決も『善は急げ』です。
※2020年4月1日以降に返済を終えた場合は時効は5年になる可能性もありますので、注意が必要です。
③「自己破産」
自己破産とは、債務の支払いが困難な場合(支払不能)に、裁判所に申立てをして借金の返済を免除してもらう手続きです。個人破産、消費者破産などとも呼ばれます。
④「民事再生」
個人民事再生とは、個人向けの民事再生手続きで、裁判所の手続きによって借金を減額し、返済期間を延長して支払う債務整理の方法の一つです。個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの手続きがありますが、いずれも持ち家を残す事が出来ます。
⑤「特定調停」
特定調停とは、裁判所の手続きによって債務の返済ができなくなるおそれがある個人・法人(特定債務者)が経済的再生を図れるように、債権者や利害関係人と債務の返済方法等を協定し、利害関係を調整する手続きです。
⑥「消滅時効の援用手続き」
消滅時効の援用手続きとは、債権者(貸金業者等)が債務者に対して請求等をせずに一定期間(5年・10年)が経過している場合、債権者の債権を消滅させる手続きです。一定期間(これを「時効期間」といいます)が経過しても当然には債権は消滅しません。
『時効期間が経過しているので借金は返済しません』等と主張する(これを「消滅時効の援用」といいます」)ことで初めて債権者の債権が消滅します。